ストーカーまがいの行動とは?
一般的にストーカー行為とは「好意、あるいは怨恨を寄せている人物に対し、相手が嫌がっているにも関わらず関心をひこうとしたり、嫌がらせをおこなったりする迷惑行為」のことを指します。
日本では2000年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)」が施行され、被害者がストーカー行為をおこなう人物の処罰を望む場合、警察が警告・禁止条例・逮捕などの措置をくだすことが可能になりました。
出典:「ストーカー規制法」-警視庁
たとえストーカー行為に該当するかわからないような「ストーカーまがいの行動」だったとしても、内容によっては処罰してもらうことが可能です。
ストーカーまがいの行動として具体的に、以下のようなものが挙げられます。
- 自分のプライベートな情報を把握されている
- 仲良くないのにいきなりプレゼントを贈られる
- 拒否しているのにしつこく連絡や接触してくる
- 自宅や職場などに現れる
- 行動を監視されている
- 自宅の前で大声で騒がれたり、暴言を吐かれたりしている
- インターネット上に誹謗中傷を書き込まれる
- わいせつな画像を送りつけられる など
このような行動を特定の人物から受けているのであれば、警察に相談してみることをおすすめします。
また、これらは後述する「ストーカー行為」の定義に関連する行動です。
ストーカー行為については、次項で詳しく紹介しているので、こちらも確認するようにしましょう。
【具体例あり】どこからがストーカー行為?9つの定義をご紹介
前述したように、日本には「ストーカー規制法」という法律があります。
以下の9種類の行動を反復しておこなうことを「ストーカー行為」と定めています。
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際などの要求
- 乱暴な言動
- 無言電話・連続した電話・文書・ファクシミリ・メール・SNSのメッセージ等
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける
- 性的羞恥心の侵害
- GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
これらの行動が具体的にどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
ストーカーの定義1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
「つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等」とは、ターゲットに接近しておこなう迷惑行為のことです。
ときにはターゲットの家族・恋人・友人に対し同様の行為をおこなうこともあります。
具体的な例として、以下のような行動が挙げられます。
- つきまとう
- 尾行する
- 自宅・職場・外出先に待ち伏せる・押しかける
- 自宅・職場の周囲を徘徊する
- 前に立ちふさがって進路の邪魔をする
単に近くにいるだけでなく、これらの行動をして、あなたのことを監視したり、不安を与えたりしているかが重要なポイントです。
もし上記のような被害にあったときは、日時・場所・状況を記録しておきましょう。
可能であれば相手に気付かれないよう写真・動画で撮影しておくと、より強い証拠になります。
ただし、加害者に気付かれると逆上される恐れがあるため、無理のない範囲でおこなってください。
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ストーカーの定義2. 監視していると告げる行為
「監視していると告げる行為」とは、ターゲットの行動を監視し、電話・メール・SNSのDMなどで監視内容を伝えてくる行為になります。
具体的には、以下のような行動が挙げられます。
- 自宅を出たタイミングで「いってらっしゃい」「(具体的なファッションを指しながら)似合ってるよ」と告げられる
- 職場・学校を出たタイミングで「お疲れ様」「気を付けて帰ってね」と告げられる
- 自宅に着いたタイミングで「おかえり」「今日は〇〇さんと会っていたね」と告げられる
- 自宅や職場にいる際に「監視しているぞ」と知らせてくる など
これらの行動は、直接あなたに危害を加えてこないものの、心理的な圧迫感を与えます。
もし特定の人物からこうした内容を告げられた場合は、電話の内容や送られてきたメッセージは、録音やスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
警察に相談する際の証拠になります。
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ストーカーの定義3. 面会・交際などの要求
「面会・交際などの要求」は、あなたが断りを入れたにも関わらず、複数回にわたって面会・交際を要求してくる行為です。
具体的には、以下のような行動が該当します。
- しつこく交際(復縁)を要求する
- 「会って話がしたい」「まずは友達になりたい」など面会を要求する
これらの他にも、贈り物を受け取るように要求する行為もこちらに該当します。
こうしたケースでは、ときに手を握ってきたり、肩を組んできたり、密着されることがあります。
また、ターゲットが思い通りにならないと機嫌を損ね、次に紹介する「乱暴な言動」へとエスカレートする恐れがあるため警戒が必要です。
ストーカーの定義4. 乱暴な言動
「乱暴な言動」とは、暴力をふるったり、暴言を浴びせてきたりする行為です。
前述した通り、「面会・交際などの要求」がエスカレートすると、こちらの行動を起こすケースが多いです。
ターゲットの言動が気に入らず、逆上して乱暴な言動をするケースが多く見られます。
- 無理やり腕を掴んで引っ張る
- 車に押し込もうとする
- 「殺すぞ」などという暴言
- 周辺から怒鳴る
- 壁側に追い込み、ターゲットの顔の真横の壁を殴る
- 大きな音をたてる
- 家の近くで車のクラクションを鳴らす
このとき、怪我を負った場合は傷害罪や暴行罪に該当します。
あわせて暴言の内容によっては脅迫罪にもなるため、即座に警察に相談しましょう。
ストーカーの定義5.無言電話・連続した電話・文書・ファクシミリ・メール・SNSのメッセージ等を送信する行為
「無言電話・連続した電話・文書・ファクシミリ・メール・SNSのメッセージ等を送信する行為」もストーカー行為の一つです。
具体的に、以下のような行為を受けた場合は、ストーカー行為に該当します。
- 自宅・職場にしつこく電話をかけてくる
- 無言電話をかけてくる
- 拒否しているにも関わらず、文書や手紙を送りつけてくる
- ブログやSNSに事実無根、あるいは誹謗中傷のコメントを入れてくる
自宅への嫌がらせは家族に、職場への嫌がらせは上司や同僚に迷惑がかかってしまいます。
ブログやSNSへの嫌がらせも、全世界に偽の情報や個人情報が広められてしまう卑劣な行為ですので、被害が大きくならないためにも早めの対処が必要です。
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ストーカーの定義6. 汚物などの送付
「汚物などの送付」とは、汚物をはじめ「相手が不快に思うもの」を送り付ける行為のことを指します。
この行為で該当する汚物とは、以下のものが該当します。
- 髪の毛
- 動物の死体
- 使用済みの服
- 使用済みの下着
- 汚れた、または傷つけられた人形
また、開封直後に電話やメール、メッセージを送ってくるなど「監視していると告げる行為」がプラスされることもあります。
不快ですが、処分せずに「証拠品」として保存、または警察に持参しましょう。
送られてきた日時が分かるよう、写真を撮っておくのも有効です。
ストーカーの定義7. 名誉を傷つける行為
「名誉を傷つける行為」とは、相手の名誉や精神を直接的、または間接的に傷つける行為のことです。
近年はインターネットを使用する傾向が強いようです。
- 名誉を傷つけるような内容、または誹謗中傷を綴った文書を送り付ける
- 自宅・職場などの周辺、もしくは車などに名誉を傷つける張り紙をする
- 根拠が無い悪い噂を流す
- チラシを撒いたり、インターネット上に掲載・拡散する
文書や張り紙、チラシは立派な証拠になります。
また、インターネット上に名誉を傷つけるような書き込みを見つけた場合は、証拠としてスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
保存したうえで「報告」や「ヘルプ」の項目から、運営元やサイト管理者に削除依頼するのがおすすめです。
さらに、総務省のホームページでは、「インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内」を設けています。
Yes/Noフローチャートから適切な相談窓口が分かりますので、ぜひ参考にしてください。
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ストーカーの定義8. 性的羞恥心の侵害
「性的羞恥心の侵害」とは、性的なことに関する嫌がらせ行為のことです。
元恋人や離婚した配偶者による「リベンジポルノ」もこちらに該当します。
- 付き合っていたときに撮影した裸の写真を送り付ける
- 同様にインターネットにアップする
- 「よりを戻さなければ性行為の動画を拡散する」などと脅す
- わいせつな写真・画像を自宅・職場に封書で送り付ける
- 同様にメール・SNSで送信する
被害に遭った場合は、すぐに運営元やサイトの管理者に削除依頼しましょう。
もちろん、これらを被害を受けた場合も警察への相談も忘れないようにしてください。
ストーカーの定義9. GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」は、2021年にストーカー規制法に追加された新しいストーカー行為です。
主に、車・自転車・私物などに勝手にGPS機器やApple社の「AirTag(エアタグ)」を取り付け、行動を把握する行為を指します。
もし行動が監視されているように感じたら、車・自転車・私物に怪しいものが取り付けられていないか確認してみましょう。
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ストーカーの心理や効く言葉とは?
「ストーカーまがいの行為を受けているかもしれない」と感じたら、どうしてストーカーされているのか気になる方もいるでしょう。
ここからは、ストーカーがなぜ迷惑行為をするのか、その心理についてご紹介します。
さらに、ストーカー行為をやめさせるために、効果的な言葉についても紹介しますので、速やかに迷惑行為をやめさせたいと考えている方は、参考にしてみてください。
ストーカーの心理
ストーカーの心理は、5つの種類に分けることができます。
1.親密追求型
自分と相手は愛し合っている・恋愛関係にあるなど妄想しているタイプです。
相手の家族や友達、恋人を「邪魔者」とし危険な犯行に及ぶことがあります。
2.無資格型
一方的に好意を押し付けるタイプです。
相手に拒絶されると好意が憎悪へ、そして暴力・暴言・性暴力へと変化する恐れがあります。
3.拒絶型
恋愛の終わりや離婚を拒絶するタイプです。
元恋人や元配偶者が拒絶型のストーカーになりやすく、よりが戻せないと分かると攻撃してくる恐れがあります。
4.憎悪型
相手が嫌がると喜びを感じるタイプです。
嫌がれば嫌がるほど満足し、さらに嫌がらせを重ねてきます。
5.略奪型
「自分のものにしたい」という束縛が強いタイプです。監禁・性暴力を起こすことがあります。
ストーカー行為をおこなう人物に心当たりが無かったり、面識がなかったりするケースも珍しくありません。
犯人が分からないストーカー行為、または嫌がらせについては、警察に相談するとともに探偵事務所への調査依頼がおすすめです。
当社「T.L探偵事務所」でも、ストーカー行為をはじめとした嫌がらせ行為を解決するための調査を実施しています。
「ストーカーまがいの行為を受けている」とお悩みの方は、お気軽にご相談くださいね。
ストーカーに効く言葉
ストーカーに悪質な行為をやめて欲しいとき、優しい言葉でお願いしてもあまり効果はありません。
しかし、「あなたのことが嫌い」「もう近寄らないで」などと強く拒否したり、「警察に相談する」などの言葉を使うと、逆上するケースもあるため言葉選びは慎重におこなう必要があります。
また、被害に遭っている状況によっても、効果的な言葉は変わります。
例えば、「職場で特定の人物が待ち伏せしている気がする」といった初期段階の場合は、忙しいことをアピールするような言葉をかけることで、相手もあなたが忙しいことを察し、迷惑行為を諦めてくれるかもしれません。
また、しつこくないが、何度か告白されて困っている状況などの場合は、返事を曖昧にするのではなく、「恋人がいるので困る」「恋愛に興味がない」などと、相手に興味がないことをしっかりと伝えると良いでしょう。
しかし、どの言葉が相手に効くかはケースバイケースであるため、必ずしもこうした言葉を伝えたからといって、効くとは限らないのが実情です。
相手がどのような性格なのか、どのような行為をおこなっているかによっても言葉選びが変わります。
適切な言葉を知るためにも、警察や専門機関に相談することをおすすめします。
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これだけは避けよう!ストーカーに対してやってはいけないこと
ストーカーまがいの行動を受けると、不安になり、落ち着いて生活を送ることが難しくなる方がほとんどでしょう。
しかし、この際に誤った行動をしてしまうと、逆にストーカーが逆上し、さらに被害がエスカレートしてしまう可能性もあります。
ここからは、ストーカーまがいの行為を受けた際に絶対にやってはいけない行動についてご紹介します。
やってはいけないこと1.ストーカーに対して過剰になる
ストーカーまがいの行為を受けてしまうと、「怖い」と過剰に怯えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、過剰に怯えてしまうと、ストーカーの思い通りとなり、さらに被害が悪化してしまうリスクがあります。
ストーカーは、被害者であるあなたに自分のことを気づいてもらうために、迷惑行為を繰り返しおこないます。
そのため、過剰になってしまうと、「気づいてもらった」と勘違いし、結果的に被害が収まるどころか、エスカレートしてしまうのです。
やってはいけないこと2.周りの人を巻き込む
ストーカーまがいの行動を受けると、「どうにかしてでも迷惑行為をやめさせたい」と思うでしょう。
そして、家族や友人などを巻き込むことを考える方も中にはいるかもしれません。
迷惑行為をやめさせたいという気持ちは大変わかりますが、周りの人を巻き込んでしまうと、その人たちにも被害が及ぶ可能性があります。
できるだけ被害を最小限にするためにも、周りの人を巻き込むのは控え、相談程度までに留めておくようにしましょう。
また、どうしても誰かに被害を止めてもらいたいと考えているのであれば、嫌がらせ調査などを取り扱っている探偵に相談するのがベストです。
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ストーカーまがいの行動への正しい対処方法
ストーカーまがいの行動を受けた際は、正しい対処をすることが重要です。
適切な対処を講じることで、早期に問題を解決することができます。
ここからは、ストーカーまがいの行動への正しい対処方法を2つご紹介します。
警察に相談する
特定人物からのストーカーまがいの行動に悩んだときは、まずは警察に相談しましょう。
警察では、状況に応じて次のような対応・対策をおこないます。
- 被害例に応じた防犯対策のアドバイス
- 自宅・職場周辺のパトロールの強化
- 相談者から110番通報があった場合、現場に向かう警察官、また最寄りの警察署に必要な情報をスムーズに指令する「110番緊急通報登録システム」への登録
- 住民票閲覧制限
また加害者に対しては、状況に応じて次のような措置をおこなうことが可能です。
- ストーカー行為、あるいはストーカーまがいの行動・嫌がらせをやめるよう「警告」
- 上記の行動に対し「禁止命令」
- 禁止命令を無視した行為、または危険な行動をおこした場合「逮捕」
相談する際は、具体的な証拠や特定人物の名前・連絡先があれば提供しましょう。
もちろん、証拠や情報が無い場合も相談は可能です。
被害が拡大しないためにも、早い段階で相談することをおすすめします。
弁護士・探偵事務所に依頼する
警察に相談すると同時に、目的や対策に応じて弁護士や探偵事務所への依頼も検討しましょう。
弁護士や探偵事務所ができることは次の通りです。
- 弁護士ができること
ストーカー行為をやめるよう要請する「内容証明」の送付、特定人物への直接交渉、警察への同行、慰謝料や損害賠償の請求など
- 探偵事務所ができること
特定人物の特定、証拠集め、GPSや盗聴器などの発見調査、被害例に応じた防犯対策
費用は弁護士の場合は5万~30万円程度、探偵事務所の場合は調査員2名1時間2万~3万円程度です。
どちらも相談・見積りは無料でおこなっているところが多いので、まずは簡単な相談からはじめてみてはいかがでしょうか。
当社「T.L探偵事務所」でも無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。
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【まとめ】ストーカーまがいの行動を受けたら、一人で悩まず専門家への相談を
「ストーカーまがいの行動」と「ストーカー行為」には、明確な境界線がなく、いずれも「特定の人物が欲望のままに相手の心身を傷つける行為」であり、放っておくとエスカレートする恐れがあります。
現にストーカーによる犯罪は後を絶たず、被害者が命を落とすケースもあるため軽視してはいけません。
特定の人物からストーカーまがいの行動を受けていて悩んでいる人は、警察や総務省の公的機関などに相談するのと合わせ、弁護士や探偵事務所にも相談しましょう。
特に、探偵では、ストーカーがわからない場合であっても、誰が迷惑行為をしているのか、どんな迷惑行為をしているかなど、ストーカー被害の証拠を集めることができます。
証拠を集めることで、早期解決にもつながり、同時に被害を軽減させることができます。
「こんなことくらいで…」と我慢するのではなく、早い段階で動き出し、安心・安全な生活を取り戻しましょう。