これって脅迫?脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方を徹底紹介

これって脅迫?脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方を徹底紹介

2025.12.15 / # 嫌がらせ調査

強い言葉で脅されたとき、また乱暴な言葉で非難されたときに、相手の言葉の中に「害悪の告知」があった場合は脅迫罪で訴えることが可能です。 しかし、脅迫罪を立件するには原則として証拠が必要であり、証拠がないがために泣き寝入りしてしまう人も少なくありません。 本記事では、脅迫罪の証拠になるものにはどのようなものがあるのかご紹介するとともに、証拠がないときの対処方法や脅迫罪の構成要件などについて解説していきます。 脅迫罪で警察に動いてもらいたいときや慰謝料請求をお考えのとき、また「これって脅迫?」と判断ができないときなどにぜひお役立てください。

【要確認】脅迫罪とは?脅迫になる・ならない言葉の事例

人差し指を立てる男探偵
まず最初に、脅迫罪とはどんな犯罪なのか、定義や具体例を確認しておきましょう。

また、似たような犯罪である「恐喝罪」「強要罪」との違いについても分かりやすく解説していきます。

脅迫罪の成立要件

脅迫罪とは刑法222条で定められている犯罪行為のひとつです。

第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(引用元:e-GOV法令検索「刑法第222条」

脅迫罪の成立要件は『相手、または相手の家族や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害悪を告げる行為=害悪の告知があったとき』になり、該当したときは2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金刑に処せられます。

脅迫罪の対象となるのは本人、または家族や親族に限定されているため、例えば「お前の友達(彼氏・彼女・内縁の夫や妻など)を殺すぞ」といった言葉で脅されても脅迫罪は成立しません。

脅迫になる・ならない言葉の事例

【脅迫になる言葉の事例】

  1. 生命に対する害悪の告知:

「殺すぞ」「お前の子供を殺してやる」「お前の家族がどうなってもいいのか」

  1. 身体に対する害悪の告知:

「殴るぞ」「ボコボコにしてやる」「痛い目に合わせてやる」「夜道に気を付けろよ」「無事に帰れると思うなよ」

  1. 自由に対する害悪の告知:

「お前の息子(娘)を誘拐するぞ」「監禁するぞ」

  1. 名誉に対する害悪の告知:

「SNSに晒すぞ」「会社に言うぞ」「裸の写真をばら撒いてやる」「お前の夫・妻の個人情報をネットにばら撒く」

  1. 財産に対する害悪の告知:

「家・車に火をつけるぞ」「ペットを殺すぞ」 その他:ナイフを突きつける行為、

脅迫の手段は口頭や手紙、メールやLINE、インターネット関係(SNS・掲示板・個人ブログなど)のほか、上記でご紹介したような「無言でナイフを突きつける行為」なども脅迫罪に該当します。

一方で、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害悪の告知があった場合でも脅迫罪に該当しないケースもあるため注意が必要です。

  • 友達や恋人とふざけあっているときに「殺すぞ」と言われた
  • 小さい子から「蹴るぞ」と言われた など

害悪の告知をしてきた相手との関係性や年齢差、状況によっては脅迫罪が成立しないこともあるためご注意ください。

【脅迫罪にならない言葉の事例】

  • 一生恨んでやる
  • 呪ってやる
  • 死ぬまで許さない
  • 天罰が下るぞ・罰が当たるぞ
  • 覚えておけよ
  • お前の髪の毛が入っている藁人形をつくった

上記のように、抽象的な言葉や実現できそうにない言葉は害悪の告知にはならないため脅迫罪も成立しません。

「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になるのか

相手の不法行為に対して「訴えてやる」「警察に通報してやる」「出るとこ出るぞ」「開示請求します」などの措置を告げる行為は脅迫罪に該当しません。

しかし訴えると言って訴えない行為や、通報する気もないのに警察というワードを出したりなど、相手を怖がらせる目的で法的措置を告げるケースは脅迫罪に該当することもあるため注意が必要です。

脅迫罪と似ている犯罪

前述した通り、脅迫罪とは相手やその親族を対象に、生命の危機や自由の剥奪などを連想させる言葉を浴びせ、恐怖心を抱かせる犯罪のことを言います。

この脅迫罪と似た犯罪が『恐喝罪』と『強要罪』です。

どのような違いがあるのか確認しておきましょう。

  • 恐喝罪…

相手を怖がらせるような恐喝や暴行をおこない、金銭などを奪おうとする犯罪

  • 強要罪…

相手を脅したり暴力を起こしたりして、義務のないことを無理やりおこなわせる犯罪

脅迫罪は「相手に恐怖心を抱かせることを目的」としているのに対し、恐喝罪は「恐喝や暴行をしたうえで金銭などを奪うことが目的」です。

また強要罪は、脅迫や暴力で相手を脅し「義務のないことを無理やりおこなわれようとすること」が目的になります。

処罰の内容も違い、脅迫罪が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に対して、恐喝罪は「10年以下の懲役」、強要罪は「3年以下の懲役」です。

脅迫罪と比べて非常に重いことがわかります。

この似て非なる犯罪は混乱しやすく、実際に被害を受けてしまうと判別することが難しいものです。

もし、自分が受けた被害が脅迫罪なのか、または別の刑罰に該当するものなのかどうかわからない場合は、一度専門機関に相談してみることをおすすめします。

脅迫罪の証拠になるものとは?脅迫罪の時効についても解説

睨め付ける男性

脅迫罪の証拠になるもの

  • [ ] 口頭・電話など、会話内で脅迫された場合は音声データ・録音データ
  • [ ] 防犯カメラの映像データ・録画データ
  • [ ] 手紙・脅迫状
  • [ ] メール・LINE・チャット
  • [ ] SNSや個人ブログ、掲示板への書き込みなどスクリーンショット
  • [ ] その場に立ち会った人や目撃した人の証言

脅迫罪を成立させるには、誰が見ても「脅迫行為があった」と納得するような客観的な証拠が必要になります。

証拠があればあるほど警察が動きやすくなり、相手に処罰が下る可能性が高くなるでしょう。

脅迫罪の時効

脅迫罪の時効は『最後に脅迫されたときから3年』です。

時効が完成すると被害届も告訴状も提出できなくなり、精神的苦痛による慰謝料請求も難しくなります。

よって、何かしらの手段をとりたいときはできるだけ早く証拠を準備し、警察や弁護士に相談するなど行動に移すことが大切です。

脅迫罪の証拠が無いときは?自分でできる証拠の集め方

拳を振り上げる男
脅迫罪の証拠を集めるには、以下の手段を用いて情報収集していくと良いでしょう。

  1. 脅迫されたことがわかるものを保管しておく
  2. 防犯カメラや音声データで記録する
  3. 第三者の証言を集める

それぞれの方法について詳しく解説していきます。

脅迫されたことがわかるものを保管しておく

脅迫されてしまったら、まず脅迫されたという事実が少しでもわかるものを保管することが大切です。

  • メールやLINE、DM
  • 脅迫状
  • 相手が脅迫してきたときの音声データ
  • 相手に脅迫されていることが分かる防犯カメラの映像・録画データ

「殺してやる」などのメールやLINEなどが届いたとき、受け取った側は「気持ち悪い。怖い。」などと削除したくなるかもしれませんが、立派な証拠になるため必ず捨てずに保存しておきましょう。

手紙であれば原本を保管し、電話が来たのなら会話の内容を録音するのがベストです。

録音できないときは、相手の電話番号を控えておくだけでも十分な証拠になります。

また、近年では「SNSで脅迫される」事例が増えており、該当する場合は「相手が投稿を削除する前に相手の投稿内容・アカウント名がわかる状態でスクリーンショットを撮る」ことが大切です。

「こんなものでも証拠になるかわからない…。」というものであっても、問題解決するための鍵にもなることが意外とあるため些細な情報であっても集めることをおすすめします。

ボイスレコーダー・スマホの録音アプリの活用

防犯カメラや音声データは、加害者の行動を直接記録することができるので有効な証拠となります。

脅迫してくる人物と日常的に顔をあわせているとき、また日常的に脅迫されているときや会う機会があるときは、いつ何を言われても録音できるようボイスレコーダーや録音アプリを常にオンにしておきましょう。

ボイスレコーダーにはボールペン型やネックレス型、キーホルダー型など小型タイプもありますので、相手にバレずに録音したいときにご検討ください。

第三者の証言を集める

第三者の証言は、非常に有効な証拠になります。

あなたが脅迫されている場面を他の人が目撃した場合、警察や弁護士に相談する際、目撃していた人に協力してもらい、証言してもらうようにしましょう。

また、あなたと同様に脅迫を受けている人がいるのであれば、連携してみることもおすすめです。

自分一人で解決しようと動くことも大切ですが、周りの人に協力してもらうことにより、よりスムーズに問題を解決しやすくなります。

証拠がなくても警察に相談を

脅迫されたときの証拠が無い場合でも、念のため警察には相談しておきましょう。

なぜなら「相談した」という記録が警察に残るため、同じような被害に遭った人が出たときに警察が捜査を始める可能性が高まります。

警察に出向くのが難しいときは、全国共通の警察相談ダイヤル「#9110」で相談してみましょう。

加害者にならないよう要注意

脅迫の被害者が加害者に対し「脅迫されて精神的苦痛を受けたから慰謝料を払え」「払わなければ訴える」などと脅してしまうと、逆に被害者から加害者になってしまう恐れがあります。

また、慰謝料や示談金の過剰請求や金銭の要求が恐喝罪や強要罪に触れてしまうこともあり、そうなるとあなた自身が処罰の対象となってしまいます。

自分の知識だけで動くのではなく、まずは適切な相談窓口へ相談してみましょう。

脅迫された際の相談窓口

手で案内をする女探偵
脅迫を受け、あなた自身や家族の身の危険を感じている場合は、証拠を集めるのとあわせて、速やかに専門機関に相談しましょう。

脅迫された際の主な相談窓口には、「警察」「弁護士事務所」「探偵事務所」があります。

警察に相談する

脅迫された際は速やかに警察に相談し、必要に応じて被害届を提出することをおすすめします。 警察が「脅迫にあたる。」と判断した場合、警察が加害者逮捕に向けて動いてくれるでしょう。

しかし、中には「個人間の問題だ」と判断され捜査に動いてくれなかったり、被害届を受け取ってくれないケースがあるのも事実です。

このときに大切になるのが「脅迫されている証拠」になります。

もちろん証拠が無くても警察に相談することは可能です。

被害を最小限に抑えるためにも、まずは警察に相談することをおすすめいたします。

また「脅迫されたのか分からない」など、自分が受けた被害について不明点があるときは警察庁総合相談センター「#9110」へのご相談を検討してみてください。

(参考:相談ホットラインのご案内|警察庁)

警察に相談することで、相手を逮捕してもらうことは可能になります。

しかし相手が初犯、またはよほど悪質な脅迫でない場合は不起訴や執行猶予刑になることが多いようです。

弁護士に相談する

脅迫された際は、警察だけではなく弁護士に相談することも有効な手段です。

弁護士は、法律に則ってアドバイスをしてくれるのはもちろんのこと、裁判を起こす際の手続きや慰謝料を請求するためのサポート、警察に被害届を受け取ってもらうための助言などをおこなっています。

弁護士に相談する際も、警察と同様に「脅迫された証拠を提示」しましょう。

もちろん証拠がまったく無い場合や不十分なときも相談することは可能ですが、思うようなサポートを受けられないこともあるためご注意ください。

弁護士への依頼は、少々高額ではありますが「加害者を法的措置したい。」「慰謝料を請求したい。」と考えているのであれば、相談する価値は十分にあるでしょう。

脅迫罪の慰謝料・示談金の相場は、おおよそ10万円〜30万円程度です。

もちろん金額においてはケースバイケースになりますので、法律の専門家・弁護士への相談をおすすめします。

逆に「脅迫してしまった」「脅迫罪で訴えられるかもしれない」「刑事事件になる前に相手と示談交渉をしたい」というときも弁護士への相談が有効です。

慰謝料や示談金の支払いに加えて弁護士費用がかかりますが、前科を回避することも可能になります。

自分で対処すると状況が悪化することもあるため、法律の専門家への相談をご検討ください。

探偵に相談する

どうしても脅迫された証拠を集めることが困難な場合は、探偵に証拠集めを依頼することもおすすめです。

探偵は情報収集のプロフェッショナルですので、証拠集めが困難な問題であっても客観的、かつ確実な証拠を集めることが可能です。

例えば加害者の基本情報をデータで調査したり、行動を予測して尾行や張り込みを実施・監視したりなどの調査方法があり、その間に加害者がほかの人を脅迫をしている現場を目撃・撮影することもできるかもしれません。

「脅迫してくる人物が誰だか分からない」「匿名の人に脅迫されている」というときも、探偵であれば相手の身元を特定することが可能になります。

なお、探偵に調査を依頼する際は、1社だけではなく複数社に相談をして、あなたの悩みを解決してくれそうであったり、親身であったりなど、判断したうえで依頼する探偵を選ぶようにしてください。

なかには高額な割にはそこまで調査をしてくれなかったり、調査をしてくれたが細かく報告をしてくれなかったりなどという業者も存在するので、細かい部分も確認しましょう。

T.L探偵事務所では、嫌がらせ問題を数多く取り扱っているため、証拠集めのサポートはもちろんのこと、脅迫に関する適切な対処法についてのアドバイスをすることも可能です。

また、女性の相談員も在籍しており、「男性の方に相談するのが怖い」という方でも安心して相談できるような体制を整えております。

まずはお気軽に無料相談窓口にてご相談ください。

【まとめ】脅迫された際は証拠集めが大切!

脅迫は非常に怖く、状況によっては今まで通りの生活が送れなくなってしまうくらい深刻な問題です。

脅迫されてしまうと、恐怖心から「できるだけ加害者のことを考えたくない」「受けた言葉を忘れたい」と思ってしまうかもしれませんが、これらは証拠の一部になる場合もあります。
もしも脅迫されてしまった際は、必ずメールやSNS、音声データや録画データ、第三者の証言など被害に遭った証拠を集めるようにしてください。

証拠を集めて警察や弁護士に相談することで、スムーズな問題解決を実現することができます。

自分で証拠を集めることが困難な場合は、探偵に依頼するのも有効です。

T.L探偵事務所でも、脅迫をはじめとした幅広い嫌がらせ問題を取り扱っております。

「知人に脅迫まがいの言葉を言われた」「脅迫されて夜も寝られないほど怖い」などとお悩みの際は、無料相談窓口までご相談ください。

お話を伺ったうえで、最適な解決方法をご提案させていただきます。

電話相談フリーダイヤル

T.L探偵事務所が選ばれる理由

今すぐ相談する!

0120-959-606

24時間365日 通話料・相談料無料

ご不安な方は匿名でも構いません
円くらい
  • 嫌がらせ調査
  • これって脅迫?脅迫罪の定義や脅迫された際の証拠の集め方を徹底紹介
  • 嫌がらせ調査 記事一覧へ