【目的別】脅された時の対処法とは?脅迫罪になる言葉・相談先も解説

【目的別】脅された時の対処法とは?脅迫罪になる言葉・相談先も解説

2026.01.30 / # 嫌がらせ調査

ビジネスやプライベート、またはSNSなどで脅された時は、目的に応じた対処法を行うことが重要です。 恐怖や焦りから間違った行動を取ってしまうと、状況が悪化し大きなトラブルへと発展する恐れが考えられます。 相手と対峙する前には一度冷静になり、脅された原因や相手から向けられた言葉、また自分はどう解決したいのかなど気持ちを整理するところからはじめましょう。 本記事では、脅された時の対処法を解説するとともに、脅迫罪になる言葉や相談窓口などについて紹介していきます。 適切な対処法を選択し、理不尽な圧力から自分の身を守りましょう。

脅迫された時に絶対にやってはいけない3つのNG行動

パワハラ上司
相手から脅しを受けた際、パニックに陥って不適切な対応をとってしまうと、解決が遠のくだけでなく身の危険を招く恐れがあります。

まずは、冷静さを保つために絶対に避けるべき行動を確認しておきましょう。

下記の3つのポイントは、その後の警察への相談や法的措置にも影響する重要な項目です。

相手を煽る・挑発する

相手の言葉に対して「やれるもんならやってみろ」「警察に言えるわけないだろ」といった挑発的な返信や発言をするのは厳禁です。

こうした対応は相手をさらに激昂させ、実力行使に出るきっかけを与えてしまいかねません。

また、後に法的手段をとる際、こちらにも非があるとみなされるリスクもあります。

恐怖心から要求をすべて飲む

「周囲に言いふらされたくなければ金を払え」「言うことを聞かなければ家族に危害を加える」といった脅しに対し、その場を収めようと安易に要求に応じてはいけません。

一度でも要求を飲んでしまうと、相手は「この相手は脅せば思い通りになる」と学習し、要求がエスカレートして継続的に搾取される悪循環に陥るケースがほとんどです。

一人で抱え込み証拠を消去する

恐怖のあまり、送られてきた脅迫メッセージを削除したり、着信履歴を消したりしてしまいたくなる気持ちはわかります。

しかし、証拠がなければ警察も弁護士も動くことができません。

また、誰にも相談せずに自分一人で解決しようとすると、精神的に追い詰められ正常な判断ができなくなります。

必ず記録を残し、信頼できる第三者や専門家へ相談しましょう。

脅迫罪とは?成立要件とよく似た犯罪の違い

スーツを着た弁護士が資料を読んでいる様子
自分が受けている被害が法律上のどの罪に該当するのかを知ることは、適切な相談先を選ぶための第一歩です。

ここでは、脅迫罪の定義に加え、混同されやすい他の犯罪との違いについて解説します。

自分が受けている被害の内容が下記のどれに当てはまるか、冷静に照らし合わせてみてください。

脅迫罪とは?

まずは脅迫罪の定義について、刑法第222条「脅迫」を確認しておきましょう。

(脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

参考元:「刑法第222条 脅迫」-e-Gov法令検索

相手や相手家族の生命・身体・自由・名誉・財産に「危害を加える告知(害悪の告知)」をした時は脅迫罪に該当し、2年以下の懲役刑、または30万円以下の罰金刑が処せられます。
ただし、ケースによっては脅迫罪に該当しないこともあります。

一例については後述する「脅迫罪になる・ならない言葉とは?」を参考にしてください。

お金を要求されたら「恐喝罪」になる

単に「殺すぞ」と脅すだけでなく、それによって「金を払え」「借金を帳消しにしろ」など金品や財産上の利益を要求された場合は、脅迫罪ではなく「恐喝罪(刑法249条)」に該当する可能性が高まります。

恐喝罪は脅迫罪よりも刑罰が重く、10年以下の懲役が科されます。

参考元:「刑法第249条 恐喝」-e-Gov 法令検索

無理やり何かをさせられたら「強要罪」になる

脅しによって「土下座をさせる」「義務のない契約を結ばせる」「退職を迫る」など、本来やる必要のないことを無理やり行わせた場合は「強要罪(刑法223条)」に該当します。

こちらも3年以下の懲役という重い罰則が設けられています。

参考元:「刑法第223条 強要」-e-Gov 法令検索

脅迫罪の時効は3年

脅迫罪の公訴時効は、脅迫行為を行った日を起算として3年です。

ただし「2年前に『殺すぞ』と脅された」というケースで刑事告訴したい時は「2年前に脅迫されたことを証明する証拠」が必要になります。

月日が経過するほど記憶は曖昧になり、データの復元も難しくなるため、証拠が乏しいと告訴できないこともあるため注意しましょう。

SNSやLINEで脅された!逮捕の対象になる?

男性探偵が指を指して説明している様子
現代では、対面だけでなくデジタルツールを介した脅迫が急増しています。

匿名性の高いインターネット上であっても、法的な手続きを踏めば投稿者を特定し、処罰することが可能です。

実際にどのようなケースで逮捕に至っているのか、具体的な事例を見てみましょう。

LINE・メール・SNSでの脅迫事例

LINEやメール、またX(旧・Twitter)など各種SNSで脅した時も脅迫罪になります。

実際にLINEやSNSで送付したメッセージが脅迫罪に該当し、送付者が逮捕された事例を見てみましょう

メッセージアプリ「LINE」で「絶対お前のこと殺すからね」などと複数回脅迫メッセージを送信し、相手の女性を脅したとして、タクシー運転手の男が17日、米子警察署に逮捕されました。

脅迫の疑いで逮捕されたのは、鳥取県米子市に住むタクシー運転手の男(27)です。

警察によりますと、男は11月15日午後11時20分ごろから23分ごろまでの間、鳥取県西部地区に住む10代の女性に対し、スマホのメッセージアプリ「LINE」で、「絶対にお前のこと殺すからね」などといった脅迫メッセージを複数回送信し、脅迫した疑いが持たれています。

引用元:「絶対お前のこと殺すからね」SNSで知り合った10代の女性に複数回脅迫メッセージ送信 タクシー運転手の男(27)を逮捕-山陰放送

阿賀野市に住む派遣社員の男(29)が知人の女性から現金などを脅し取った恐喝の容疑で逮捕されました。

警察の調べによりますと2024年3月に上越市の女性から、知人の男に脅されて2月に現金40万円をとられたと相談がありました。

警察は、相手の阿賀野市に住む派遣社員の男(29)を捜査。

2021年にも女性の預金通帳とキャッシュカードを奪っていた疑いも発覚し、現金を脅し取った疑いと合わせて逮捕しました。

男は女性と面識があるものの恋愛関係などではなく、電話やSNSを通じて、脅していたということです。

引用元:「SNSなどを使い女性を恐喝し現金や通帳を脅し取った疑い 男を逮捕【新潟】」-Yahoo!ニュース

上記のように、口で発した言葉だけでなく、文字で送付したメッセージに対しても脅迫罪は成立します。

特に最近では、リベンジポルノを背景とした脅しや、闇バイトに関連した個人情報の流布をチラつかせる脅しなども社会問題となっています。

ただし、言葉やメッセージの内容、またシチュエーションによっては脅迫罪が成立しないこともあるため注意が必要です。

脅迫罪になる言葉・ならない言葉とは?

男女が話し合いをしている様子
どのような言葉を投げかけられたら「脅迫」として認められるのか、その基準を詳しく見ていきましょう。

基本的には「相手が恐怖を感じるかどうか」だけでなく、その内容が具体的であるかどうかが重要なポイントとなります。

脅迫罪になる言葉の一例

脅迫罪になる言葉とは、相手や相手家族の生命・身体・自由・名誉・財産に「危害を加える」ことを明確に伝えている言葉です。

下記のように、害悪の告知が具体的なものは脅迫罪に該当する可能性が高いといえます。

  • 生命や身体を脅かす言葉

殺すぞ・殴るぞ・家族がどうなってもいいのか・夜道に気をつけろよ・お前を殺して私も自殺する・何をしてしまうかわからないぞ など

  • 自由を脅かす言葉

子どもを誘拐する・監禁するぞ など

  • 名誉を脅かす言葉

裸の写真を晒してやる・性行為の動画を拡散するぞ・不倫していること言いふらしてやる など

  • 財産を脅かす言葉

家に火をつけるぞ・車に傷つけてやる・飼い犬を殺してやる など

カッとなって言ってしまった言葉や利用した店舗へのクレームとして放った言葉なども、相手や相手家族に危害を加える内容であれば脅迫罪に該当します。

注意点としては、誰が言ったのか、またどういうシチュエーションで言ったのかによっては脅迫罪に該当しないこともあるということです。

例えば、小さい子どもから「殺すぞ」「殴るぞ」と言われても脅迫罪にはなりませんし、友人同士の談笑の中で「お前殺すぞ」などとジョークで発した言葉も脅迫罪には該当しません。

脅迫罪にならない言葉の一例

一方で、相手を不快にさせたり不安にさせたりしても、直ちに脅迫罪とは認められない言葉もあります。

一般的に、下記のような言葉は抽象的で具体性に欠けているため、脅迫罪になりにくい傾向があります。

  • 抽象的な言葉

一生恨んでやる・絶対に許さない・いつか後悔させてやる など

  • 自分の身を守るための言葉(正当な権利の行使)

警察に言うぞ・弁護士に相談します・訴えてやる・開示請求します など

  • 本人と家族以外を脅している言葉

お前の恋人を殺してやる など

ただし、これらも状況次第では例外になることがあります。

  • 「自殺してやる」

通常は脅迫罪にならない可能性が高いものの、「あなたに危害を加えて自殺する」であれば脅迫罪になる可能性が高くなります。

  • 「呪ってやる」

抽象的なので、一般的には脅迫罪にはなりません。

しかし、宗教者や祈祷師などが信仰者に対して「退会したら呪ってやる」「言うことを聞かないと地獄に落ちる」と言った場合は脅迫罪に該当することがあります。

脅迫罪に該当するのか否かわからない時は、適切な窓口で相談してみるのもおすすめです。

具体的な相談窓口については、後述の「【目的別】脅された時の相談先・対処法」で詳しく解説します。

警察に動いてもらうための有効な証拠の集め方

調査資料と虫眼鏡
「脅された」という事実があっても、証拠がなければ警察は事件として受理することが困難です。

警察を動かし、相手を処罰するためには、客観的で言い逃れのできない証拠を揃える必要があります。

いざという時に慌てないよう、下記の方法で記録を残す習慣をつけましょう。

保存すべきデータと集めるポイント

まずは脅されたことを証明する証拠を準備しましょう。

特にデジタルデータは消去されやすいため、迅速な保護が求められます。

証拠として有効になるものには、主に次のようなものがあります。

  • メッセージ履歴

LINEやメール、SNSの書き込みやDМなど。削除される前にスクリーンショットを撮り、URLも控えておきましょう。

  • 録音(録画)データ

対面や電話での脅迫。ボイスレコーダーやスマホの録音機能を使用します。

  • 実物の証拠

送られてきた脅迫状、投げ込まれた不審物など。

  • 第三者の協力

目撃者の証言など。

証拠はひとつではなく、複数あることが理想です。

特に録音をする際は、相手の声がはっきりと聞き取れること、そして「いつ、どこで、誰が、誰に対して」発言したのかがわかるように、前後の会話も合わせて記録しておくことが重要です。

自分で証拠が集められない時は「調査」が必要

「口頭で脅されたから録音できていない」「SNSの匿名アカウントで誰が送っているかわからない」という場合、自分一人で証拠を掴むのは限界があります。

また、無理に自分で相手を追い詰めようとすると、ストーカー行為と逆手に取られたり、さらに強い脅迫を受けたりする二次被害のリスクも伴います。

自力での収集が難しい場合は、プロの調査機関を利用して、法的に有効な「被害の裏付け」を確保することが解決への近道となります。

【目的別】脅された時の相談先・対処法

被害届
脅された時の対処法は、あなたが「どう解決したいか」という目的によって選ぶべき相談先が異なります。

それぞれの専門機関がどのようなサポートをしてくれるのか、メリットと注意点を理解しておきましょう。

【警察】逮捕してもらいたい・どうしたらいいかわからない

脅迫してきた相手を逮捕してもらいたい時、また「身の危険を感じるが、どうしたらいいのかわからない」という時は、警察に相談しましょう。

逮捕してもらいたい時は、警察に被害届、または告訴状を提出する必要があります。

最寄りの警察署に出向くか、緊急性が高い場合は110番、緊急ではないが相談したい場合は警察相談専用電話「#9110」を利用しましょう。

ただし脅迫罪に該当しない可能性がある時や証拠がない時は、民事不介入として被害届や告訴状が受理されないケースも少なくありません。

警察を動かすためには、前述した有効な証拠を提示することが極めて重要です。

参考元:「警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ」-政府広報オンライン

【弁護士】穏便に解決したい・示談したい・慰謝料を請求したい

「警察沙汰にはしたくないが、相手を確実に止めさせたい」「受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい」という時は、弁護士事務所に相談することをおすすめします。

法律のプロである弁護士は、あなたの代理人として相手方と交渉を行ってくれます。

具体的には下記のようなサポートを行います。

  • 警告書の送付

弁護士名で書面を送ることで、相手に強い心理的圧力をかけ、脅迫を止めさせます。

  • 示談交渉

二度と接触しないという条件を含めた合意書を作成します。

  • 損害賠償請求

法的根拠に基づいて慰謝料を請求します。

弁護士費用の相場は50万〜100万円程度ですが、無料相談を行っている弁護士事務所も多いため、まずは相談し見通しを確認してみましょう。

【探偵】脅されたことを証明する証拠がない

「警察に証拠がないと言われた」「犯人を特定して、弁護士に渡す資料を作りたい」などという時は探偵事務所に相談してみましょう。

探偵は「探偵業法」に基づき、特定の人物の行動調査や身辺調査を行うことができます。

具体的には下記のサポートを受けることが可能です。

  • 証拠収集調査

いつ、どこで、誰が脅迫行為を行っているかの決定的瞬間を撮影・記録します。

  • 犯人特定

嫌がらせやネット上の脅迫主の氏名や住所を特定します。

  • 実態の解明

背景にどのような人間関係やトラブルがあるのかを調査し、解決のための材料を揃えます。

このような調査を進め、確実な証拠を掴むことで、その後の警察への被害届受理や弁護士との交渉が圧倒的に有利に進むようになります。

探偵費用の相場は10万〜80万円程度が目安です。

弁護士と同様に、各探偵事務所で無料相談・無料見積もりを行っていますので、気軽に相談してみましょう。

まとめ|一人で悩まずプロに相談を

脅された時の対処法は目的によって異なります。

まずは冷静になり、相手の要求に屈することなく、現状を正確に記録することから始めましょう。

相手を逮捕してもらいたい時は警察へ、法的な解決や慰謝料請求を望む時は弁護士へ、そして証拠がない場合や匿名で脅してきた相手を特定したい時は探偵事務所へ相談するのがおすすめです。

一番大事なことは、一人だけで悩まないことです。

不当な圧力からご自身や家族を守るために、勇気を持ってプロの力を借りてみてください。

当社「T.L探偵事務所」でも、嫌がらせを解決するための調査を行っていますので、特定の人物から脅されてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

電話相談フリーダイヤル

T.L探偵事務所が選ばれる理由

今すぐ相談する!

0120-959-606

24時間365日 通話料・相談料無料

ご不安な方は匿名でも構いません
円くらい
  • 嫌がらせ調査
  • 【目的別】脅された時の対処法とは?脅迫罪になる言葉・相談先も解説
  • 嫌がらせ調査 記事一覧へ