「当て逃げ」の定義とは

当て逃げとは『車・バイク・自転車などを運転しているときに、他人の車・人・建物に衝突したにも関わらず、その場を立ち去ってしまうこと』を指します。
ここでのポイントは、当て逃げの問題点は『逃げてしまったこと』ではなく、『事故を起こしたのに道路交通法第72条に定められた措置をおこなわなかった』ということです。
定められた措置とは何なのか、道路交通法第72条を確認してみましょう。
【道路交通法 第七十二条 交通事故の場合の措置】
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。
次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」
この内容を簡単に説明すると、次のようになります。
1. 事故を起こしたら、直ちに運転をやめて車両を止める
2. 巻き込み事故を防ぐために、現場の安全を確保する
3. 負傷者がいたら、救護をする
4. 警察に事故を起こしたことを連絡する
これらの措置を怠ってしまうと「当て逃げをした」ことになり、加害者は「民事上」「刑事上」「行政上」の責任を負うことになります。
(詳しい責任の内容については次項「当て逃げをした加害者に課せられる責任」で詳しく解説します)
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当て逃げをした加害者に課せられる責任とは

前述した通り、運転中に他人の車や人、建物に衝突した人は、道路交通法72条に則り適切な措置をおこなわなくてはなりません。
その場を立ち去り逃げてしまった場合、加害者は以下のような責任が課されます。
- 民事上の責任
- 刑事上の責任
- 行政上の責任
具体的にどのような内容なのか、詳しく説明をしていきます。
民事上の責任
当て逃げを起こしてしまった場合、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなくてはなりません。
損害賠償の金額は、基本的に被害者と加害者の間でおこなわれる「示談交渉」で決められるのが一般的です。
【示談交渉とは?】
裁判などの場を介さずに、当事者の間で話し合い、問題を解決することです。
状況によっては、弁護士が関与するケースもあります。
また、加害者が損害保険に加入している場合は、保険会社が代理で示談交渉をおこなうこともあります。
刑事上の責任
事故を起こしてしまった際は、道路交通法に則って『車両を停止』『安全を確保』『負傷者の救護』『警察に連絡をする』ことが義務付けられています。
これらを守らずに逃げてしてしまったときは、「危険防止措置義務」と「報告義務」に違反したということになり、罰金や懲役が科せられます。
- 危険防止措置義務…1年以下の懲役または10万円以下の罰金
- 報告義務…3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
飲酒運転や故意の当て逃げなど、悪質とみなされたときは逮捕されるケースもあります。
行政上の責任
当て逃げを起こしてしまった際は、運転免許制度上の処分も課されます。
具体的には、以下のような処分が課されるのが一般的です。
- 危険防止措置違反…5点の加算
- 安全運転義務違反…2点の加算
- 合計7点の違反点数の加算によって、30日間の免許停止処分
また、居眠り運転や飲酒運転が原因である場合は、上記の3点に加え、さらに点数の加算がおこなわれます。
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当て逃げの時効

当て逃げの時効には「刑事責任」と「民事責任」の2種類があります。
刑事責任(公訴時効)
刑事責任の時効は、加害者が事故を起こし、逃げた日から3年です。
3年を過ぎてしまうと、法律上では罪に問われなくなります。
民事責任(損害賠償の時効)
民事責任の時効(損害賠償が請求できる期間)には3つのケースがあります。
- 事故発生日から20年
- 被害者か法定代理人が加害者の存在を知ったときから3年
- 人身事故の場合は発生から5年
時効期間が経過すれば、その権利は消滅してしまいます。
よって、当て逃げの犯人を特定したいときはできるだけ早めに動くことが重要です。
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当て逃げされた際に必ずやるべきこと

もしも自分の愛車を当て逃げされた際は、以下のことをおこないます。
- 警察に通報する
- 当て逃げされたことが証明できる「客観的な証拠」を集める
- 加入している保険会社に連絡する
- 病院を受診し診断書を取る
- 怪我をしたときは政府の保障事業を利用する
それぞれの具体的な内容を確認していきましょう。
警察に通報する
車両に大きな傷がつかなかった場合でも、ご自身が怪我をしていない場合でも、当て逃げの被害に遭ったときはすぐに警察に通報しましょう。
警察に通報することで、加害者を特定するための調査が進められるのはもちろんのこと、「事故証明書」という書類を受け取ることができます。
事故証明書は加害者に損害賠償を請求するときや保険を利用する際に必要となりますので、必ず発行してもらうようにしましょう。
当て逃げされたことが証明できる「客観的な証拠」を集める
加害者の特定をスムーズに進めるためにも、当て逃げされたことが客観的に証明できる証拠を集めましょう。
具体的には以下のものがあります。
- [ ] 加害者の車両の情報(メーカー・車種・色・ナンバープレート・改造の有無など)
- [ ] 走り去った方向
- [ ] 自分の車、または近くに停めてあった車のドライブレコーダーの映像
- [ ] 事故が起きた現場周辺にある防犯カメラに録画されている情報
- [ ] 目撃者の情報
- [ ] 事故の状況の写真
- [ ] 店舗の駐車場で当て逃げされたときは店員さんにお尋ねする
- [ ] 月極駐車場で当て逃げされたときは、管理会社に連絡する など
些細なことでも構いません。
可能な限りたくさんの情報を集めるようにしてください。
加入している保険会社に連絡する
当て逃げ被害に遭ったら、落ち着いたタイミングで結構ですので、ご自身で加入している保険会社に連絡をしましょう。
連絡する際は「いつ・どこで・どんな事故が起きたのか」ということを具体的に伝えることが大切です。
ただし、契約内容によっては、当て逃げでの補填が対象外である場合があります。
連絡をする際には修理費用が補填できるか否か相談するとともに、車両保険を利用すれば翌年の保険料がいくら高くなるのかまでお尋ねしておきましょう。
病院を受診し診断書を取る
ご自身が乗車していたときに当て逃げをされたときは、病院を受診して診断書を取得しましょう。
そのときは「怪我はない」「どこも痛くない」と思ったとしても、あとになって怪我に気付いたり、体の異変を感じることがあるかもしれません。
後遺症が残ってしまうケースも少なくないため、少しでもおかしいと感じたら早めに受診することをおすすめします。
診断書を取得したら、念のため警察にも提出しておきましょう。
そうすることで、当て逃げではなく人身事故に切り替えてくれる可能性が高まります。
事故と負傷の因果関係も証明しやすくなるため、加害者に対しての損害賠償も請求しやすくなるでしょう。
怪我をしたときは政府の保障事業を利用する
当て逃げされて怪我をしてしまったときは「物損事故」ではなく「人身事故」扱いとなり、政府の保障事業を利用することができます。
政府の保障事業とは、事故に遭って損害を受けてしまった際に国が加害者に代わって立替払いをおこなう制度のことです。
支払限度額は怪我や後遺症の度合いなどによって異なります。受付や支払の窓口は損害保険会社となっていますので、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
参考文献:国土交通省「政府保証事業」
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当て逃げの犯人が見つかる確率は?警察以外の相談窓口も紹介
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当て逃げの犯人が見つかる確率
当て逃げの検挙率は公表されていませんが、証拠があまりにも少ない場合は犯人が見つかる確率が低くなる傾向が考えられます。
事故発生から1ヶ月以上経過しても何も進展がない場合、犯人が見つかることはほぼないと思っても良いかもしれません。
警察から連絡がないと「捜査をしていないのではないか」「動いてくれないのではないか」と感じがちですが、時間が経ってから見つかる可能性もゼロではありません。
加害者が警察に出頭してくる可能性も十分にあるので、当て逃げの被害に遭ってしまったら必ず警察に通報することが大切です。
警察はどこまで調べるのか
当て逃げにおいて「警察は動かない」と思われることが多いようですが、実際はきちんと捜査をおこなっています。
- [ ] 現場検証・鑑識
- [ ] 塗料の跡や破損した部品、またタイヤ痕やブレーキ痕など物的証拠の収集・分析
- [ ] 防犯カメラやドラレコの映像、目撃情報の収集
さまざまな方法を用いて当て逃げした犯人、および加害車両の特定に向けて捜査を進めていきます。
もちろん、証拠が少ないために犯人の検挙が難しいケースもありますが、だからといって捜査がされないわけではないことは認識しておきましょう。
探偵に相談するのも有効
「警察に通報したが犯人が見つからない」
「自分なりに探したが、犯人に繋がる痕跡が少ない」
少しでも加害者の特定に近付きたいときは、探偵事務所に依頼するのもひとつの方法です。
当て逃げ事件に対し、探偵ができることには次のような調査になります。
- [ ] ドライブレコーダーの解析
- [ ] 当て逃げ現場周辺での聞き込み調査・張り込み調査
- [ ] 当て逃げ現場や周辺施設に設置されている防犯カメラの閲覧申請
- [ ] 自動車修理工場での情報収集
- [ ] 情報提供を呼びかける立て看板の設置、ポスターの掲示、チラシの配布 など
警察は複数の事件を取り扱っているため、どうしても重大事件が優先されてしまいがちです。
一方で探偵は、依頼者に寄り添った一点集中の調査をおこなうことができます。
証拠が集まれば犯人の特定にいたることもありますし、さらには警察への同行や交通事故に強い弁護士の紹介などといったアフターサポートを受けることもできるでしょう。
多くの探偵事務所で無料相談をおこなっています。
気になる場合は、気軽な相談から始めてみましょう。
探偵の調査費用は、調査の難易度や調査にかかった時間・日数などによって異なります。
おおよその相場として、1日1〜5万円程度が目安となるでしょう。
当て逃げの犯人が見つかったあとにやるべき2つのこと

当て逃げの犯人が見つかったら
- 交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談する
- 加害者側の保険会社と示談交渉をする
この2点をおこなうことが大切です。
交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談する
当て逃げの犯人が見つかったら、弁護士に相談するのがおすすめです。
特に、交通事故問題を取り扱っている弁護士に相談することで、当て逃げの加害者との示談交渉を代行してもらうことができます。
気になる費用については、
- ご自身が加入している保険に「弁護士特約」がついていれば費用の心配はいりません
- 弁護士特約がついていないときは、弁護士費用として着手金20〜50万円+成功報酬(経済的利益の10〜20%)が必要
お手持ちの保険証を確認するとともに、各弁護士の無料相談会を利用し、弁護士費用の面も含めて相談してみましょう。
加害者側の保険会社と示談交渉をする
当て逃げの加害者が保険に加入している場合、加害者の保険の「対物賠償責任保険」が適用されます。
対物賠償責任保険では、車両の修理費や買い替え費用、積荷などの損害賠償、代車の費用、レッカーの代金などの請求が可能となる場合がありますので、必ず示談交渉をおこないましょう。
当て逃げ事故に関するよくある質問

Q. 犯人がどうしてもわからない!誰が損害を負担するの?
A. 当て逃げの犯人がどうしてもわからない場合の損害は、残念ながら被害者自らが負担をしなくてはなりません。
この場合、ご自身で加入している保険会社の保険を利用するか、保険を利用せずに自らの現金を負担して修理費用を支払うことになります。
ただし、当て逃げにより怪我をした場合は「人身事故」とみなされ、治療費などを政府の保障事業から受けることが可能です。
政府の保障事業は、当て逃げの犯人が判明できない時に用いられることが一般的ですので、どうしても犯人がわからない時は、損害保険会社に相談するようにしましょう。
Q. 時間が経ってから当て逃げに気づいた場合はどうすればいいの?
A. 時間が経ってから当て逃げに気づいた場合でも、必ず警察に通報しましょう。
気づくのが遅くなってしまった場合に「今更通報しても犯人は見つからないだろう」と判断し、泣き寝入りしてしまう方も少なくはありません。
しかし、警察に当て逃げに遭った旨を通報しないと「事故証明書」が入手できず、そうなると車両保険を利用することもできません。
どんなに気づくのが遅くなってしまっても、当て逃げされた可能性があるときは必ず通報するようにしましょう。
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【まとめ】当て逃げされて犯人がわからないときは冷静な対応を
当て逃げは、明らかな証拠がないと犯人の特定が難しいのが実情です。
「どうせ見つからない」「警察も動いてくれないだろう」と泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいますが、あとになって「きちんと対処すればよかった」と後悔する方も少なくありません。
少しでも手がかりがあるときは犯人が特定できる可能性があります。
まずは冷静になり、やるべきことをひとつずつやっていきましょう。
【被害者がやるべきこと】
- [ ] 警察に相談する
- [ ] 自分なりに証拠を集める
- [ ] 加入している保険会社に連絡する
- [ ] 病院を受診する
- [ ] 怪我をしているときは政府保障事業に連絡する
