同性との浮気は不貞行為になる?慰謝料が請求できる条件とは
同性の相手との関係が浮気や不貞行為と法的に認められるのか、これは非常にデリケートで複雑な問題です。
法律上の「不貞行為」は、従来は異性間の性的関係を前提に考えられてきましたが、近年では同性間でも婚姻関係の平穏を著しく損なう行為として、一定のケースでは不貞と判断されるようになってきました。
たとえば、令和3年に東京地裁では、同性の浮気相手に対して損害賠償を認める判決が出ています。
この判例では「婚姻生活の平和を害するような性的な関係」があったかどうかが争点となりました。
つまり、形式的な性別に関係なく、夫婦関係を破綻させるほどの親密さがあれば「不貞行為」と見なされる可能性があるのです。
ただし、慰謝料請求が認められるかどうかは、カップルの関係性や生活状況にも左右されます。
たとえ婚姻届を提出していなくても、内縁関係とみなされる条件を満たしていれば、法的に保護されるケースもあります。
同性間でも不貞行為と認められることがある
同性の関係であっても、相手とのやり取りが性的な親密さを含んでいた場合、不貞行為として扱われることがあります。
これは近年の裁判例でも示されており、必ずしも異性との関係だけが対象になるわけではありません。
注目すべきは、性的関係の有無だけではなく、その関係がどの程度まで婚姻生活を壊す要因となっているか。
肉体関係が直接確かめられなくても、長時間の密会やホテルの出入り、キスや抱擁、深夜に及ぶやり取りなどが積み重なれば、慰謝料の対象と判断される可能性もあります。
このようなケースでは、証拠の重みが非常に重要です。
感情的な訴えではなく、第三者から見ても納得できる証拠があるかどうかが、判断の分かれ目になります。
慰謝料請求には内縁関係の証明が鍵
同性カップルの場合、法的な婚姻関係が存在しないため、慰謝料を請求する際には内縁関係にあったと証明することが重要になります。
内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、実質的に夫婦同然の生活を送っている関係のことです。
具体的には、以下のような事情があれば、内縁関係と認められる可能性が高まります。
- 住民票で「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている
- 周囲から事実婚として認識されていた
- 家計を共有していたり、生活の基盤を共にしていた
- 結婚式を挙げたなど、パートナーとしての意思を公にしていた
※共同生活をある程度の期間を送っていなければ、内縁関係と認められない場合があります。
そのため、同居期間は長ければ長い方が、内縁関係にあることを証明しやすくなります。
こうした実態があれば、法律上の婚姻と同様に、不貞行為が精神的苦痛をもたらしたと判断され、慰謝料が認められるケースがあります。
ただし、証明の負担は請求する側にあるため、日常生活の記録や同居の証拠などを日ごろから残しましょう。
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同性浮気の不貞行為を立証するには?証拠の集め方と注意点
同性間の浮気における不貞行為は、異性間のケースに比べて立証が難しいことがあります。
なぜなら、法的に性行為の定義が明確でない部分もあるため、単なる親密な友人関係との区別が曖昧になりやすいからです。
そのため、どれだけ明確な証拠を揃えられるかが、慰謝料請求の成否を分けるポイントとなります。
慰謝料を請求するために必要な「証拠」とは?
同性カップルの場合でも、不貞行為を証明するためには以下のような証拠が有効です。
- 肉体関係があったと推測できる内容である
- ホテルなどに出入りしている写真または動画
- 性行為の写真やそれに近い写真または動画
- 浮気・不倫を自白した録音
- 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音
- 肉体関係があったと推測できる電話の録音や通話記録
- 電話をしていたことがわかる通話履歴
- ラブホテルなどの領収書
- ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した探偵・調査会社の報告書
特に、親密さの程度が高く、一般的な友情の範囲を超えていることが伝わる内容が求められます。
たとえば「恋人関係にあったことを示すSNSの投稿」や「カメラ映像」なども重要な材料となるでしょう。
自分で集める証拠の限界と現実的な対応方法
パートナーの行動をこっそり記録するのは、精神的にも大きな負担になりますし、下手すれば法的にトラブルになることもあります。
無断録音や無理な尾行は、逆に自分の立場を悪くしてしまうかもしれません。
そうしたリスクを避けるためには、専門の探偵に依頼することが現実的な選択肢になります。
経験豊富な調査員による証拠収集は、裁判で通用する報告書を作成し、慰謝料請求や法的手続きを有利に進める助けとなります。
ただし、探偵への依頼にも信頼性が重要です。
料金体系が不透明だったり、強引な手法を使う業者には注意が必要です。
信頼できる探偵事務所を選ぶには、無料相談を活用して、調査方法や見積もりについて十分に確かめてから依頼するようにしましょう。
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同性との不貞行為に慰謝料はいくら請求できる?相場と判断基準
同性パートナーの浮気が明らかになったとき、次に気になるのは「どの程度の慰謝料が請求できるのか」という点です。
異性との浮気に比べ、同性間のケースでは証明の難しさや法的解釈の幅があり、一律に金額を断言することはできませんが、一定の相場感は存在します。
別居・離婚する場合としない場合での慰謝料の目安
同性間の不貞行為でも、精神的損害が認められれば慰謝料の請求は可能です。
相場は、以下のような状況によって変動します。
- 別居・離婚に至った場合:100万~300万円前後
- 継続して関係を続ける場合(同居のままなど):30万~100万円程度
これは異性間の浮気とほぼ同等の水準と考えられています。
ただし、証拠の内容や内縁関係の実態、精神的苦痛の度合いなど、個々の事情によって大きく左右されるため、最終的な金額は裁判所の判断によるところが大きいでしょう。
また、不倫相手だけでなく、自身のパートナーにも慰謝料を求めることが可能です。
ただし、合計金額は一つで、たとえば200万円の損害が認められた場合、不倫相手に200万円請求した場合は、パートナーからの別途請求はできません。
示談交渉と裁判、どちらが現実的?
多くのケースでは、いきなり裁判に持ち込むのではなく、まずは示談交渉から始めるのが一般的です。
示談では、内容証明郵便などの書面で責任を問い、和解金として慰謝料の支払いを求める形になります。
しかし、相手が責任を否定したり、金額に納得しない場合は、裁判に進む可能性もあります。
同性間の浮気の場合は、性的関係があったかどうか、関係の深さが争点となるため、証拠の内容次第では裁判の準備を視野に入れる必要があるでしょう。
確実に主張を通すためには、専門家のサポートを受けることが重要です。
弁護士と連携しながら、適切な慰謝料請求の方法を選択することが、精神的にも金銭的にも有利な解決につながります。
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浮気・不倫調査を依頼するなら?探偵事務所選びのポイント
パートナーの行動に不安を感じたとき、自分では真実を確かめられないケースも多くあります。
そんなときに頼りになるのが、専門の調査スキルをもつ探偵事務所です。
浮気や不倫の事実を明らかにするためには、合法的かつ信頼性のある方法で証拠を収集できるかどうかが重要です。
とくに同性カップルなど、関係性のあり方が多様化している現代では、依頼者の事情に配慮できる事務所を選ぶことも一つのポイントになります。
T.L探偵事務所の浮気・不倫調査の特徴
T.L探偵事務所では、浮気・不倫に関する行動調査を行っており、対象者の尾行、張り込み、立ち寄り先の確認などを通じて事実関係の把握をサポートしています。
調査結果は、日時や場所、写真・映像資料などをまとめた報告書として提供され、裁判資料や示談交渉に使える形式で作成されます。
浮気の有無を客観的に把握したい方や、慰謝料請求を検討している方にとって、有効な判断材料となるでしょう。
相談は電話・LINE・フォームで受け付けており、無料相談で調査方針や見積もりを確認できるため、初めての方でも安心してご依頼いただけます。
不貞行為の証拠収集から慰謝料請求までをサポート
不貞行為による慰謝料請求をするには、法的に有効とされる証拠をそろえることが重要です。
ただし、浮気や不倫の証拠は個人で集めるには限界があるため、探偵事務所に調査を依頼する方も少なくありません。
探偵が収集する証拠には、ラブホテルへの出入り写真や張り込みによる行動記録などがあり、調査後には報告書としてまとめられます。
この報告書は、裁判や示談交渉の場で使用できるため、慰謝料請求の場面でも有利に働くことがあります。
さらに、依頼者の希望に応じて、弁護士の紹介や今後の対応についてのアドバイスを受けられる場合もあり、サポート体制が整っているかどうかは、事務所選びの一つのポイントと言えるでしょう。
お互いに大切な相手だからこそパートナーシップ制度を結び公正証書や合意契約書等を作成する
残念ながら日本では未だに同性婚が認められていません。
そこで、東京都の渋谷区と世田谷区が施行し、現在では全国各地の地方独自の導入され始めたパートナーシップ制度があります。
ただパートナーシップ制度では、法的効力がないのが難点ですが、パートナーシップをしっかり結び、さらに公正証書や合意契約書等を作成することにより、さらに権利関係や財産関係などの結婚に近い取り決めを行えます。